電動キックボードを安全に取引いただくために
電動式のモーターにより走行する電動キックボード(定格出力0.6キロワット以下)については、
道路交通法と道路運送車両法上の「原動機付自転車」に該当します。
(定格出力0.6キロワットを超える場合、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当します)
※1
そのような電動キックボードで公道を走行する場合には、原動機付自転車を運転することができる免許を所持し、ヘルメットの着用など、道路交通法等を守らなければなりません。 ※2、3
特に、次の3点が必要となることにご注意ください。
(1)ナンバープレートの取付
(2)自賠責保険への加入
(3)道路運送車両の保安基準を満たした装置
(保安基準を満たした制動装置、ライト、ミラーなど)の実装
なお、公道では歩道走行できず、また横断歩道等においては歩行者を優先する義務などがあります。基本的な交通ルールの遵守をお願いいたします。
電動キックボードを出品する際は、購入時の販売店等に、事前に商品の規格や仕様を確認したうえで、公道走行が可能な製品であるかどうかを表示すると、購入者の方が安心して購入することができます。
※1 詳しくは
※2 各都道府県公安委員会で決定される交通規制や規則など、地域によって事情が異なる場合がありますので、電動キックボードに関する問い合わせはお住まいの都道府県警察に行うようお願いいたします。
※3 電動キックボードの公道走行における注意事項については、
また、出品時のカテゴリー選択は、「自動車・オートバイ > オートバイ車体」をご選択ください。
なお、以下のようなケースにおいて、出品状況の確認や商品削除をさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
・製品の公道走行可否が不明確な場合
みなさまが安心・安全にご利用いただけますよう、ご協力をお願いいたします。