自身の意志で着荷を受け取ることのできない施設を配送先に設定すること(禁止されている行為)
概要
宛先となる受取人自身が受け取ることができない、または受け取ることに制限があるなどの状況により、取引が完了できないなどの着荷トラブルが発生する恐れがあるため、自身の意志で着荷を受け取ることのできない施設を配送先に設定することを禁止します。
事務局が禁止行為に該当すると合理的な理由に基づき判断した場合、一切サポートいたしません。
どのような場合が該当しますか?
少年院・刑務所・拘置所など、受け取りに際して品目や数量、発送人の証明といった施設が独自に決めたルールが設けられている施設を配送先に設定すること。
該当しないケース
配送先の施設に上記のような制限がない場合。