一時抹消済みの取引について(自動車取引)
おまかせクルマ取引を使用した取引については下記ページをご覧ください。
一時抹消済みとは、ナンバープレートを返納し、一時的に自動車を使用できなくする登録状態のことです。(廃車解体時の永久抹消とは異なります)
一時抹消中は自動車税がかからないため、車検有効期限が切れる前後によく行われます。
車検(新規検査)を受けることで再度登録でき、再び公道で使用できるようになります。
一時抹消済みの場合、通常の商品と同様の手順で取引を行うことができるため、受取評価前の名義変更手続きは必須ではありません。
公道での使用をご希望の場合は、下記の手順に従い新規登録・新規検査を行ってください。
【注意事項】
一時抹消車の名義変更手続きでは、重量税・自動車税などの税金や車検手数料等の手数料が発生する場合があるので、事前に確認のうえ、手続きを行ってください。
■普通自動車|新規登録の手順
- 出品者から受け取った書類を確認する
- 車検(新規検査)の予約をする
- 自動車保管場所の管轄警察署で車庫証明の申請・受け取りをする
- 自賠責保険(共済)に加入する
- 区役所や市役所等で仮ナンバーを取得する
- 区役所や市役所等で印鑑証明書を取得する
- 新規登録(新規車検)の手続きを行う
- 点検整備実施する / 整備記録簿を記入する
タップして詳細手順を確認する
1. 出品者から受け取った書類を確認する
2. 車検(新規検査)の予約をする
自動車検査インターネット予約システム
※電話予約も可能
3. 自動車保管場所の管轄警察署で車庫証明の申請・受け取りをする
車庫証明申請の発行手順は
こちら をご確認ください。
※車庫証明は即日発行ではなく1日 ~ 7日後の発行になります
※車庫証明の使用期限は取得後1ヶ月です
【車庫証明の申請に必要な書類】
- 申請書
※都道府県ごとに異なります - 所在図・配置図
- 使用承諾書(借りている場合・親族が所有している土地の場合)/自認書(自分の土地)
4. 自賠責保険(共済)に加入する
損保代理店やJA(農協)で加入できます。
※25ヶ月分加入することを推奨します
※保険始期は、継続検査・名義変更を行う前日もしくは当日で問題ありません
5. 区役所や市役所等で仮ナンバーを取得する
名義変更を行う前日または当日に取得してください。
6. 区役所や市役所等で印鑑証明書を取得する
7. 新規登録(新規車検)の手続きを行う
管轄の運輸支局(自動車検査登録事務所)へ自動車と必要書類を持ち込んでお手続きください。
▼ 出品者から受け取り持参する書類
▼ 購入者自身で用意する書類
- 印鑑証明書
- 委任状 ※実印押印
- 車庫証明
- 自賠責保険(共済)証明書
▼ 運輸支局・自動車検査登録事務所で入手(購入)・記入する書類
- 手数料納付書
- 自動車税・自動車取得税申告書
- 申請書(第1号様式)OCRシート(移転登録用)
管轄の運輸支局(自動車検査登録事務所)での手続き手順は こちら をご確認ください。
8. 点検整備実施する / 整備記録簿を記入する
※点検整備事業者利用を推奨します
■普通自動車 | 手続きをする場所と受付時間
【車庫証明申請】
- 手続きをする場所:自動車保管場所の管轄警察署
- 受付時間:平日 8:30前後 ~ 17:00前後
※警察署により異なります - 全国警察署名・管轄区域(警察庁HP)
【新規登録(新規車検)】
- 手続き内容:新規検査・新規名義登録
- 実施場所:管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所(国土交通省HP)
- 受付時間:
- 検査:平日 8:30 ~ 11:30 12:45 ~ 15:45
- 登録:平日 8:45 ~ 11:45 13:00 ~ 16:00
■軽自動車|新規登録の手順
- 出品者から受け取った書類を確認する
- 車検(新規検査)の予約をする
- 自賠責保険(共済)に加入する
- 区役所や市役所等で仮ナンバーを取得する
- 区役所や市役所等で住民票(または印鑑証明書)を取得する
- 車検(新規検査)と名義変更の手続きを行う
- 点検整備を実施する・整備記録簿を記入する
- 保管場所届出(車庫証明届出) ※地域により事後届出が必要
タップして詳細手順を確認する
1. 出品者から受け取った書類を確認する
- 自動車検査証返納証明書
- 譲渡証明書 ※認印押印
- 申請依頼書(自動車検査証記入申請書でも可能) ※認印押印
- リサイクル券
2. 車検(新規検査)の予約をする
軽自動車検査協会:軽自動車検査予約システム
※電話予約も可能
3. 自賠責保険(共済)に加入する
損保代理店やJA(農協)で加入できます。
※25ヶ月分加入することを推奨します
※保険始期は、継続検査・名義変更を行う前日もしくは当日で問題ありません
4. 区役所や市役所等で仮ナンバーを取得する
名義変更を行う前日または当日に取得してください。
5. 区役所や市役所等で住民票(または印鑑証明書)を取得する
6. 車検(新規検査)と名義変更の手続きを行う
管轄の軽自動車検査協会へ自動車と以下の必要書類を持ち込んで、お手続きください。
▼ 出品者から受け取り持参する書類
- 自動車検査証返納証明書
- 譲渡証明書
※認印押印
※自動車検査証返納証明書通りに住所氏名記入 - 申請依頼書
※自動車検査証記入申請書でも可
※どちらも認印押印
※自動車検査証返納証明書通りに住所氏名記入
▼ 購入者自身で用意する書類
- 住民票
※印鑑証明書でも可能 - 申請依頼書
※認印押印
※出品者が用意した申請依頼書または自動車検車証記入申請書に記入捺印でも可能 - 自賠責保険(共済)証明書
▼ 軽自動車検査協会で入手する書類
- 自動車検査証記入申請書(出品者から受け取っていない場合)
- 軽自動車税・取得税申告書
管轄の軽自動車検査協会での手続き手順は こちら をご確認ください。
※ 手続きは行政書士事務所(代書屋)の利用を推奨します
7. 点検整備を実施する・整備記録簿を記入する
点検整備事業者の利用を推奨しますが、お客さま自身が点検整備し、記録簿記入しても問題ありません。
8. 保管場所届出(車庫証明届出) ※地域により事後届出が必要
車庫証明届出の発行手順は こちら をご確認ください。
※車庫証明の使用期限は取得後1ヶ月です
【車庫証明の申請に必要な書類】
- 申請書
※都道府県ごとに異なります - 所在図・配置図
- 使用承諾書(借りてる場合・親族が所有している土地の場合)/自認書(自分の土地)
■軽自動車 | 手続きをする場所と受付時間
【保管場所届出】
- 申請場所:保管場所住所の管轄警察署
※地域により事後届出が必要 - 全国警察署名・管轄区域(警察庁HP)
- 受付時間:平日 8:30前後 ~ 17:00前後
※警察署により異なります
【新規登録(新規車検)】
- 手続き内容:新規検査・新規名義登録
- 実施場所:管轄の軽自動車検査協会(軽自動車協会HP)
- 受付時間
- 検査:平日 8:30〜11:30 12:45〜15:45
- 登録:平日 8:45〜11:45 13:00〜16:00