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軽自動車の名義変更手続き(自動車取引)


名義変更の流れ

■車検証が有効期限内の場合

1. 出品者から受け取った書類を確認する 
2. 必要な書類を用意する 
3. 必要書類を持ち込んで名義変更(移転登録)の手続きを行う 
4. 保管場所届出(車庫証明届出)を警察署に届け出る 

■車検切れの場合

1. 出品者から受け取った書類を確認する 
2. 車検(継続検査)の予約をする 
3. 自賠責保険(共済)に加入する 
4. 区役所や市役所等で仮ナンバーを取得する 
5. 区役所や市役所等で住民票(または印鑑証明書)を取得する 
6. 車検(継続検査)と名義変更の手続きを行う 
7. 点検整備を実施する・整備記録簿を記入する 
8. 保管場所届出(車庫証明届出)を警察署に届け出る 


手続きをする場所と受付時間

■車庫証明届出

手続きをする場所:自動車保管場所の管轄警察署

受付時間:平日 8:30前後 ~ 17:00前後 ※警察署により異なります

全国警察署名・管轄区域(警察庁HP


■名義変更および車検(継続検査)

手続きをする場所:購入者住所(使用の本拠)の管轄軽自動車検査協会(国土交通省HP

受付時間:平日 8:45〜11:45 13:00〜16:00



■車検証が有効期限内の場合(詳細)

1. 出品者から受け取った以下の書類を確認する

2. 書類を用意する(購入者自身で用意する必要がある書類)
  • 住民票
    ※印鑑証明書でも可能
  • 申請依頼書
    ※認印押印
    ※出品者が用意した申請依頼書または自動車検車証記入申請書に記入捺印でも可能

3. 必要書類を持ち込んで名義変更(移転登録)の手続きを行う

管轄の軽自動車検査協会へ自動車と以下の必要書類を持ち込んで、お手続きください。

▼ 出品者から受け取り持参する書類

  • 自動車検査証
  • 申請依頼書
     ※自動車検査証記入申請書でも可能
  • ▼ 購入者自身で用意する書類

  • 住民票
    ※印鑑証明書でも可能
  • 申請依頼書
    ※認印押印
    ※出品者が用意した申請依頼書または自動車検車証記入申請書に記入捺印でも可能
  • ナンバープレート
    ※自動車から外して持参してください
  • ▼ 軽自動車検査協会で入手する書類

  • 自動車検査証記入申請書 
    ※出品者から受け取っていない場合
  • 軽自動車税・取得税申告書
  • 管轄の軽自動車検査協会での手続き手順はこちらをご確認ください。

    ※ 手続きは行政書士事務所(代書屋)の利用を推奨します


    4. 保管場所届出(車庫証明届出)を警察署に届け出る

    地域により事後届出が必要です。車庫証明届出の発行手順はこちら

    ※車庫証明は即日発行ではなく1日 ~ 7日後の発行になります
    ※車庫証明の使用期限は取得後1ヶ月です

    【車庫証明の申請に必要な書類】

  • 申請書
    ※都道府県ごとに異なります
  • 所在図・配置図
  • 使用承諾書(借りてる場合・親族が所有している土地の場合)/自認書(自分の土地)

  • ■車検切れの場合(詳細)

    1. 出品者から受け取った以下の書類を確認する


    2. 車検(継続検査)の予約をする

    3. 自賠責保険(共済)に加入する

    損保代理店やJA(農協)で加入できます。

    ※25ヶ月分加入することを推奨します
    ※保険始期は、継続検査・名義変更を行う当日もしくは前日で問題ありません


    4. 区役所や市役所等で仮ナンバーを取得する

    名義変更を行う前日または当日に取得してください。


    5. 区役所や市役所等で住民票(または印鑑証明書)を取得する

    6. 車検(継続検査)と名義変更の手続きを行う

    管轄の軽自動車検査協会へ自動車と必要書類を持ち込んで、お手続きください。

    ▼ 出品者から受け取り持参する書類

  • 自動車検査証
  • 申請依頼書
    ※自動車検査証記入申請書でも可能
  • 軽自動車税納税証明書

  • ▼ 購入者自身で用意する書類

  • 住民票
    ※印鑑証明書でも可能
  • 申請依頼書
    ※認印押印
    ※出品者が用意した申請依頼書または自動車検車証記入申請書に記入捺印でも可能
  • 自賠責保険(共済)証明書

  • ▼ 軽自動車検査協会で入手する書類

  • 自動車検査証記入申請書(出品者から受け取っていない場合)
  • 軽自動車税・取得税申告書
  • 管轄の軽自動車検査協会での手続き手順はこちらをご確認ください。

    ※ 手続きは行政書士事務所(代書屋)の利用を推奨します


    7. 点検整備を実施する・整備記録簿を記入する

    点検整備事業者の利用を推奨しますが、お客さま自身が点検整備し、記録簿へ記入しても問題ありません。



    8. 保管場所届出(車庫証明届出)を警察署に届け出る

    地域により事後届出が必要です。車庫証明届出の発行手順はこちら

    ※車庫証明は即日発行ではなく1日 ~ 7日後の発行になります
    ※車庫証明の使用期限は取得後1ヶ月です

    【車庫証明の申請に必要な書類】

  • 申請書
    ※都道府県ごとに異なります
  • 所在図・配置図
  • 使用承諾書(借りてる場合・親族が所有している土地の場合)/自認書(自分の土地)