自動車取引に関する用語集
税金関連
都道府県が課税する地方税。
自動車を取得(購入)した時に新所有者が支払う税金で評価額が50万円を超える自動車が対象。
普通車は取得価格の5%、軽自動車は3%が課される。
また、一定条件を満たしたエコカーでは税率が優遇されることがある。
車両重量によって決まる国が課す税金。
自家用乗用車は0.5トンごとに税額が変わり、軽自動車は重量にかかわらず定額。
新規および継続車検実施時に課税、徴収される。
都道府県が課税する地方税。
毎年4月1日に自動車の使用者に課され、各都道府県に申告・納税する。
排気量によって税額が変わる。
市区町村が課税する地方税。
毎年4月1日に軽自動車の使用者に課され、各市区町村に申告・納税する。
自動車に限らず、何かを購入した場合にかかる税金。
個人間の売買では消費税はかからないが、メルカリの利用手数料などには消費税がかかる。
※利用手数料などの消費税を含めた総額を商品代金として表記しています
書類関連
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自動車が保安基準に適合していることを証する書類。
所有者の情報なども含め対象自動車に関する詳細が書かれている。
車検時には車両状態が記載通りであるかの確認が行われる。
一時抹消登録した場合、備考欄にその旨が記載され交付される書類。
車検証と異なり、一時抹消登録を申請した際の所有者名及び備考欄情報のみが記載される。
普通自動車と軽自動車で書類の呼称が異なる。
- 普通車の場合:登録識別情報等通知書
- 軽自動車の場合:自動車検査証返納証明書
登録された印鑑が本物であることの証明書類。
市区町村の役所で印鑑登録している場合に発行できる。
車検証情報との照合や氏名・住所の証明書として使用されるなど、自動車の売買や名義変更で必要になるケースが多い。
受任者欄に記載した者に手続きを委任する書類。
自動車の名義変更登録や一時抹消登録時によく使われる。
普通自動車の名義変更に添える場合は、実印の押印が必要になることが多い。
自動車を譲り渡す意思を明示する書類。
譲渡人が住所氏名を記入し実印押印することで、記載されている自動車の所有権を譲受人へ譲り渡す意思表明になる。
軽自動車でも、一時抹消登録されている場合には譲渡証明書が無いと新規登録できない。
軽自動車の登録に使用される書類。
登録手続きの委任や軽自動車を譲渡する意思表示を1枚でできる書面になっている。
実印の押印は必要なく認印で手続きでき、記入申請書でも代用可能。
軽自動車の登録に使用される書類。
申請依頼書ではなくこの書面で名義変更する場合もある。
実印の押印は必要なく認印で手続き可能。
軽自動車の登録に使用される書類。
通称「自賠責保険(自賠責共済もある)」の加入証明書。
基本的な対人賠償を確保することを目的としており、国によりすべての自動車の加入が義務付けられている。
自動車税(軽自動車は軽自動車税)を納めていることを証明する書類。
有効期限の欄に年月日の印字がなく「****」「★★★★」などで消されている場合は、前年度までに未納税金があることを示しており、未納分と延滞金を納付しないと車検を受けることができない。
自動車リサイクル法(2005年1月施行)で定められたリサイクル料が正しく納付されていることの証明書。
解体を伴う廃車手続きの際に必要となるもので、歴代の所有者に引き継がれていく書類。
車検切れや未登録の自動車を新規登録、継続検査するため運輸支局等へ回送するなどの場合に運行を許可する制度。
通称「仮ナンバー」と呼ばれる赤い斜線の入ったナンバープレートを各市区町村の役所で貸し出している。
手続き関連
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自動車の所有者。通常「名義人」と言われる。
ただし、オートローンを利用して自動車の購入をした場合、所有者が自動車販売会社や信販会社になり、購入者が使用者として登録されることが多く(所有権留保)、その場合には使用者を名義人と呼ぶことが多い。
自動車を主として使用する者のこと。
所有者と同一の場合は車検証の使用者欄は「***」と記載省略表記される。
自動車を使用している拠点のこと。
使用の本拠の位置によって、ナンバープレートの管轄が決まる。
通常、個人の場合は自宅が使用の本拠の位置となり、法人の場合は支店、営業所などが使用の本拠の位置になる。
車検証の「使用の本拠の位置」という欄に記載される。(「***」と記載の場合、使用者住所と同一という意味)
いわゆる名義変更で、所有者が変わる登録のこと。
所有者の住所や使用の本拠の位置、使用者情報のみの変更の場合は変更登録になる。
自動車を譲り受けた(譲り渡した)際は、15日以内に使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所(軽自動車の場合は管轄する軽自動車検査協会)で、譲受人に名義を書き換える移転登録手続きが必要。
自動車登録情報を変更する登録。
所有者が変わる場合ではなく、所有者の住所や使用の本拠の位置、使用者情報のみの変更の場合等がこの登録になる。
法的には情報が変わってから15日以内の登録が義務付けられている。
一時抹消登録中の自動車を再使用する際に行う登録。
使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所(軽自動車の場合は管轄する軽自動車検査協会)での申請が必要だが、登録に先立って(通常は同日)新規検査(車検)を受ける必要がある。
ナンバープレートを返納し、一時的に自動車を使用できなくする登録。
車検有効期限が近かったり、車検が切れた時によく行われる登録。
一時抹消中には自動車税はかからない。車検(新規検査)を受ければ再登録可能。
二度とその自動車を使用しない場合に行う登録。
一時抹消登録と違い、自動車そのものを解体してから手続きを行う。
地域振興・観光振興目的で交付されている地域の風景や観光資源を図柄にしたナンバープレート。
通常のナンバープレートが ¥1,500前後なのに対し、図柄入りのものは ¥7,000〜9,000前後という設定になっている。
自動車のナンバープレートに希望する番号を付けることができる制度。
「1000」や「777」など人気の番号は抽選になることが多い。
通常のナンバープレートが ¥1,500前後なのに対し、希望ナンバーは ¥4,000前後という設定になっている。
検査・点検
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車検切れを迎える(迎えた)自動車を継続使用するための車検のこと。
保安基準に適合しているか検査により確認される。
ナンバープレートを返納して一時抹消している場合は新規検査になる。
ナンバープレートを返納して一時抹消している自動車を再使用するための車検のこと。
保安基準に適合しているか検査により確認される。
ユーザーが運輸支局に自ら自動車を持ち込み検査を受けること。
指定整備工場などに任せ、一切の手続きを委任するケースとの対比で用いられる。
ユーザーに代わって代行する業者も存在する。
運輸支局に代わり保安基準に適合していることを証明する書類を発行できる整備事業者。
メーカー系ディーラーや大手自動車整備工場が指定整備工場になっていることが多い。
指定整備工場で保安基準適合証が発行されれば、実車を運輸支局に持ち込むこと無く書類だけで車検期限の更新ができる。
運輸支局の認証を受けている整備工場。
車を分解して点検整備はできるが、車検ラインを持っていないため、車両を車検場に持ち込んで検査しなければならない。
指定整備工場で車両を検査し、保安基準に適合している場合に発行される証明。
保安基準適合証を運輸局に提出することで実車の検査はなく車検期限を更新できる。
保安基準適合証の有効期限は検査日から15日間。
指定整備工場で車両を検査し、保安基準に適合している場合に保安基準適合証とともに発行される標章。
自動車のフロントウインドウに掲示することで、車検証の期限が切れていても公道を走行可能。
保安基準適合標章の有効期限は検査日から15日間。
代行業者がユーザー車検の代行をすること。
通称12ヵ月点検、24ヵ月点検。
国土交通省の「自動車点検基準」によって定められているもので、自家用車について12か月ごとに26項目、24か月ごとに56項目の点検整備を行う。
未実施での罰則は無いが、不具合が生じていれば整備不良の罰則を受ける可能性がある。
登録関連役所
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通称「陸事」「陸運局」などと呼ばれる。
運輸支局は各都道府県に1箇所あり、自動車検査登録事務所は県によって設置箇所数が異なる。
国土交通省の
軽自動車用の「陸事」「陸運局」のこと。普通車の運輸支局、自動車検査登録事務所に隣接していることが多い。
軽自動車検査協会の
県税(地方税の一種)を扱う事務所。
県税の納付や納税証明書の発行ができる。
各地の運輸支局(自動車検査登録事務所)にも出張所があり、同業務を担っている。
市区町村の行政事務を取り扱う役所。
軽自動車の自動車税は普通自動車と異なり市区町村税(地方税の一種)であるため、取り扱いは各市区町村役場になる。
軽自動車税の納付や納税証明の再発行などが可能。