食品・飲料出品時の注意点
食品・飲料出品時の注意点
メルカリでは食品や飲料も出品いただけますが、安全面や衛生上の観点からいくつかのルールを設けています。
下記の内容をご確認いただき、適切な出品へのご協力をお願いします。
消費(賞味)期限と食品表示の画像の掲載
メルカリで食品や飲料を出品する場合は、「消費(賞味)期限」を含む、日本の法律に基づく「食品表示」の撮影と掲載をお願いします。
食品の種類により必要な項目は異なりますが、代表的な「食品表示」は以下の6項目のことを指します。
- 名称
- 原材料名
- 内容量
- 消費(賞味)期限
- 保存方法
- 販売者
また、食品によっては以下の点にもご注意ください。
個包装食品を出品する場合
外装(外箱・外袋)から取り出した個包装の食品のみを出品する場合、その個包装に食品表示が記載されている必要があります。記載がない個包装食品は出品できません。
輸入食品を出品する場合
- 商品の包装に日本の法律に基づく食品表示が記載されていないものは出品できません
- 外装の食品表示の画像をそのまま(翻訳アプリ等で加工することなく)掲載したうえで、日本語の食品表示(画像)を掲載してください
禁止されている食品の違反例
以下に該当する食品は、安全面や衛生上の観点から出品禁止です。
- 最も内側の包装が開封された食品類
- 最も内側の包装が開封された状態の食品類を詰め合わせて袋詰めしたもの
- 出品された商品の包装上で食品表示が確認できない、または意図的に隠されている食品類(購入者が商品受け取り時に食品表示の一部または全部を確認できないものも含む)
- 消費(賞味)期限が切れている、または到着後1週間以内に期限が切れる食品類
- 腐敗、カビ、害虫などが確認される食品類
- 生の食肉、魚介類(保健所の許可の有無に関わらず禁止)
- 要冷蔵の食品類
- 自家製食品・その他許可が必要な食品で、保健所等の許可がないもの ※ご自身で製造した食品を出品する場合、食品の種類により保健所の許可が必要となる場合があります。事前に所管の保健所にご確認ください
- 「無農薬」と表示した農産物(詳細はこちら)
- ペットフード安全法に基づく届出が行われていない、包装されたペットフード
- 食中毒を発症する可能性がある毒性を有する食品類
- その他、事務局が不適切と判断したもの
関連リンク
食品をご出品いただく際には、下記のガイドもご確認ください。
- メルカリガイド:禁止されている出品物
- メルカリガイド:禁止されている行為