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知的財産権を侵害するもの(禁止されている出品物)

概要

メルカリでは、商標権や著作権などの知的財産権を侵害する商品の販売を禁止しています。
権利者の許諾を得ずに、使用や利用することにより権利侵害となる可能性があります。

事務局が禁止出品物に該当すると合理的な理由に基づき判断した場合は、取引キャンセル・商品削除・利用制限などの措置を取る場合があります。

※権利者向けに権利侵害品の削除申立て手続きを簡略化できる「権利者保護プログラム」を提供しております
権利者保護プログラムについて

また、権利者保護プログラムに参加いただかなくても、権利者であれば権利侵害品の削除申立てが可能です。
こちらのフォームよりご連絡お願いいたします。

どのようなものが違反になりますか?

知的財産権を明確に侵害する商品・行為、侵害につながる商品・行為が違反となります。

  • 権利商品のロゴ、デザインやマークを許諾なく使用していると判断される商品
  • ブランド品の全部または一部を加工したリメイク品
  • 他の洋服等に付ける素材として出品されたブランドのロゴワッペンなど
  • 許諾なくキャラクターなどを使用したハンドメイド品、同人誌など
  • 商品名や商品説明に、権利侵害の恐れがあるブランド名やキャラクター名などを記載すること(xx風、xx系、xxタイプなど)
  • 商品名や商品説明に、商品とは無関係のブランド名やキャラクター名(類似するブランド、キャラクターも含む)を記載すること
  • 第三者が権利を有しているブランド品のロゴ・デザインと酷似している商品
  • 事務局が特定のブランドを想起すると判断した商品
  • 違法に複製された音楽CDやDVD(個人的に複製したものを含む)
  • 芸能人の写真を無断で利用している商品
  • コピーガード(無断複製を防止)を回避するツール
  • その他、侵害行為を幇助する商品・正規品と確証がない商品と判断した場合
  • 事務局が正規品と確証がない商品と判断した商品
  • 芸能人・著名人の見た目や名前を無断で使用する行為

模倣品を流通させない取り組みとして、以下のようなケースでも「正規品と確証のない商品」として削除の対象となることがあります。

  • シリアルナンバーの写真掲載がない場合
  • 購入経路が不明確の場合

その他の情報

以下は、メルカリで発生する可能性のある知的財産権侵害に関連する一部の内容です。

著作権侵害
著作権は、小説、音楽、アニメなど作者の思想や感情が表現された著作物を対象とした権利です。
侵害例:キャラクターを模倣してハンドメイド作品として販売すること

商標権侵害
商標権は、自社と他社の商品を区別するための文字、図形、記号などを独占的に使用できる権利です。
侵害例:ロゴマークを許諾なく使用した商品を販売すること

意匠権侵害
意匠権は、製品や商品のデザインについて独占的に使用できる権利です。
侵害例:ブランドマークを使用していなくても、デザインを真似た商品を販売すること

不正競争防止法違反
不正競争防止法違反は、他人の著名表示の不正使用行為、他人の商品の形態を模倣したコピー商品の販売などが違反にあたります。
侵害例:偽物と分かって作成したり、販売すること

パブリシティ権
有名人の氏名や肖像などに生じる顧客吸引力を中核とする経済的な価値(パブリシティ価値)を本人が独占できる権利です。

※知的財産権に関する詳しい内容ついてはこちらをご覧ください

育成者権侵害
育成者権は、育成された品種(植物)を保護する権利です。
侵害例:登録された品種の種苗を許可なく増殖して販売すること

  • 登録品種の種苗を自ら増殖したうえで出品したい場合
育成者権者の許諾が必要になりますので、品種ごとに育成者権者にお問い合わせください。
また、登録品種の種苗を出品する場合、商品の包装、商品説明、出品画像に以下の事項を必ず表示してください。

〈表示が義務付けられている事項〉
(1)登録品種である旨の表示(以下のいずれかを表示)
(ア) 「登録品種」の文字
(イ) 「品種登録」の文字及びその品種登録の番号
(ウ) PVPマーク
(2)海外持ち出し制限や栽培指定地域の制限がある場合には、当該制限がある旨の表示

なお、登録品種を出品する場合は、その品種名を正しく商品名や商品説明に記載してください。
種苗法の品種登録制度の詳細について、詳細は農林水産省ホームページを参照ください。

解決しない場合

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