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商品の宛先を郵便局(営業所)留めにすること(禁止されている行為)

概要

商品の受け取りが遅延したり、受取人が分からないなどのトラブルを避けるため、商品の宛先を郵便局(営業所)留めにしたり、それを求める行為を禁止します。

事務局が禁止行為に該当すると合理的な理由に基づき判断した場合は、取引キャンセル・商品削除・利用制限などの措置を取る場合があります。

また、追跡確認が可能な発送方法を選択した場合、配送トラブルを避けるため、購入者にそれを確認するための番号を伝えることを推奨します。


どのようなものが違反になりますか?
  • 郵便局留めでの発送を行う、または依頼する行為
  • 営業所留めでの発送を行う、または依頼する行為

違反にならないケース

ゆうゆうメルカリ便の「郵便局/コンビニ受取」を利用した場合は該当しません。

ゆうゆうメルカリ便の利用をご希望される場合、以下のガイドをご覧ください。


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解決しない場合

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