製造や販売にあたり、法令上許可・届出・免許等が必要な商品について、許可・届出・免許等なく当該商品を出品すること(禁止されている行為)
概要
製造や販売にあたり、法令上許可・届出等が必要な商品について、許可・届出等なく当該商品を出品することを禁止します。
また、許可・届出等なく製造された商品を出品することも禁止します。
事務局が禁止行為に該当すると合理的な理由に基づき判断した場合は、取引キャンセル・商品削除・利用制限などの措置を取る場合があります。
どのようなものが違反になりますか?
- 食品衛生法及び各地方公共団体の条例による保健所の営業許可を受けずに、許可が必要な食品類を出品する行為
- 酒税法による酒類販売業の免許を受けずに、継続的に酒類を出品する行為
- ペットフード安全法で定められた届出を行なわずに、小分けし包装した商品を出品する行為
違反にならないケース
出品者が自ら飲用する目的で購入した又は他者から譲り受けた酒類のうち、家庭で不要になった酒類は出品することが可能です。
その他の情報
酒税法についてはこちらをご覧ください。