農薬、肥料(禁止されている出品物)
概要
都道府県知事への届出のない者による農薬の販売や、登録されていない者による農薬の小分け販売は農薬取締法で禁止されています。
また、登録・届出がされていない肥料の出品及び都道府県知事への販売届出を行っていない出品者による肥料の販売などは、肥料取締法に抵触します。
上記のことから、メルカリでは農薬・肥料の出品についてルールを設けています。
事務局が禁止出品物に該当すると合理的な理由に基づき判断した場合は、取引キャンセル・商品削除・利用制限などの措置を取る場合があります。
どのようなものが違反になりますか?
- 農薬取締法に基づき販売が禁止された農薬
- 届出のない者により出品された農薬
- 小分けされた農薬
- 国内で登録されていない農薬
- ラベルが剥がれた農薬
- 肥料取締法に基づき販売が禁止された肥料
- 届出のない者により出品された肥料
- 肥料取締法に基づく登録・届出がなされていない肥料
- ラベル(保証票)が添付された肥料を小分けしたものであって、その小分けした肥料にラベル(保証票)の添付がないもの
- その他農薬取締法または肥料取締法に抵触するもの
違反にならないケース
農薬として使用することができない除草剤は出品可能です。
農薬登録を受けていない除草剤を出品する場合は、商品説明に「農薬として使用することができない旨」を記載してください。
その他情報
農薬の販売については農林水産省ホームページをご覧ください。