名義変更について(自動車取引)
このガイドでは、自動車取引の名義変更についてご紹介します。
おまかせクルマ取引を使用した取引については下記ページをご覧ください。
名義変更とは?
所有者が変わる登録を言い、自動車を譲り受けた(譲り渡した)際は、15日以内に名義を譲受人に書き換える移転登録手続きが必要です。
手続きをする場所は?
新たに所有者となる方(購入者)の住所(使用の本拠)を管轄する運輸支局で手続きを行います。
必要な書類や手続きをする場所は自動車の種類によって異なるため、下記のガイドで詳細をご確認ください。
手続きにかかる時間は?
管轄の運輸支局での手続きは当日で完了できますが、半日〜1日の時間がかかる場合もあるので、時間に余裕をもってお手続きください。
※運輸支局は平日のみの営業となるので、事前に営業日をご確認ください
手続きをしないとどうなるの?
購入者
- 自動車を受け取ってから15日間に名義変更を行わないことは違法になります。
- 自動車税納付書が前所有者へ届いてしまうため、納付することができなくなります。自動車税を納付しないと、次回の車検を通すことができず、公道を走ることができなくなります。
- 名義変更が完了していない自動車は、保険に加入できない場合があります。
出品者
- 取引完了後も、自動車税の納付書申請書が届き納税の義務が生じます。
- 違反によるトラブルが発生した場合、出品者に対応の義務が生じます。
上記のようなトラブルに発展する恐れがあるため、 購入者は必ず名義変更手続きを行った後に、受取評価を行ってください。
詳しい取引の流れは、下記のガイドから詳細をご確認ください。