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象牙および希少野生動植物種の個体などのうち、種の保存法により必要とされている登録がないもの(禁止されている出品物)

概要

象牙の全形、カットピースおよび象牙の加工品は出品を禁止します。

また、トラやヒョウの毛皮や剥製などは、種の保存法に基づいて発行された国際希少野生動植物種登録票がなければ出品できません。

種の保存法の対象となる動植物種は、環境省のホームページなどでご確認ください。

事務局が禁止出品物に該当すると合理的な理由に基づき判断した場合は、取引キャンセル・商品削除・利用制限などの措置を取る場合があります。


どのようなものが違反になりますか?
  • 象牙の全形、カットピースおよび象牙の加工品全般
  • 希少野生動植物種の個体などのうち、種の保存法により必要とされている登録がないもの全般
  • その他、法令に抵触するもの

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