児童ポルノやそれに類するとみなされるもの(禁止されている出品物)
概要
メルカリでは児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ禁止法)に規定される「児童ポルノ」やそれに類するとみなされる商品の出品を一切禁止しています。
事務局が禁止出品物に該当すると合理的な理由に基づき判断した場合は、取引キャンセル・商品削除・利用制限などの措置を取る場合があります。
どのようなものが違反になりますか?
- 児童の性的描画、描写のあるもの
- 児童の性的な表現のあるもの
- 児童の裸姿、下着姿の描画、描写のあるもの
- 服装、肢体、タイトル、商品説明、作品内容などから、児童の性的な姿態を連想させると弊社が総合的に判断した商品
- その他、上記に該当するとみなされるもの