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チケット類(禁止されている出品物)

概要

メルカリではコンサートやスポーツの試合などの様々なチケットを取引することができます。
急用で行けなくなってしまったイベントなどの各種チケットを、安全にお譲りいただけるようルールを設けています。

事務局が禁止出品物に該当すると合理的な理由に基づき判断した場合は、取引キャンセル・商品削除・利用制限などの措置を取る場合があります。


チケット類の定義について

メルカリでは、チケット類において「紙チケット」と「電子チケット」で、それぞれ異なるルールを設けています。

◆「紙チケット」とは
紙でできたチケットであり、店舗やイベント等の会場で紙チケットを提示することで使用するチケット類を指します。
※本定義では「割引券」や「クーポン券」は含みません
※紙のチケットに、QRコード等の電子コードが印刷されている場合は「電子チケット」の定義が適用されます

◆「電子チケット」とは
QRコード等の電子コードを読み込むことで使用するチケット類を指します。
※QRコード等の電子コードが印刷された紙チケットは電子チケットとみなします


どのようなものが違反になりますか?
  • 転売目的で得たとみなされるチケット
  • 記名式チケットや、個人情報の登録のあるチケット
  • 航空券、乗車券、旅行券
  • 使用が利用者本人に限られているもの
  • 出品者の手元にない、まだ発券されていない状態のチケット類(予約番号のみも含む)
  • 代金支払い証明書・引換票・別途支払いが必要となるチケット
  • その他、上記と同等とみなされるもの

商品自体は禁止出品物に該当しなくても、出品時の画像掲載の方法や商品説明から、禁止出品物でないと判断できない場合、削除や利用制限の対象となることがあります。



違反にならないケース

「どのようなものが違反になりますか?」の条件に一つも当てはまらず、チケットの全体像が画像から確認できる場合に限り出品可能です。

禁止出品物に該当しないチケット類を出品する際は、以下の4点を必ずお守りいただいたうえで出品してください。

◆出品時の注意点

  1. 「実際に発送されるチケットの全体画像」を掲載してください。

  2. ※チケットを複数枚まとめて出品する際は、すべてのチケットの全体像が見切れない状態で撮影された画像を掲載してください
  3. チケットの詳細情報が判読可能な程度に鮮明にうつった画像を掲載してください。
  4. 不正利用を防ぐため2次元コード、バーコードの項目は伏せてご出品ください。
  5. 項目を伏せた場合はその旨を商品説明にご記載ください。

  6. 記載例: 不正利用防止のためバーコード部分は隠しています 等

チケット出品時の注意点で詳細について解説していますので、ご参照ください。


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解決しない場合

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