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食品・飲料出品時の注意点

食品・飲料出品時の注意点

メルカリでは食品や飲料も出品いただけますが、安全面や衛生上の観点からいくつかのルールを設けています。

下記の内容をご確認いただき、適切な出品へのご協力をお願いします。



消費(賞味)期限と食品表示の画像の掲載

メルカリで食品や飲料を出品する場合は、「消費(賞味)期限」を含む「食品表示」の撮影と掲載をお願いします。

「食品表示」は以下の 6項目のことを指します。

  • 名称
  • 原材料名
  • 内容量
  • 消費(賞味)期限
  • 保存方法
  • 販売者
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また、食品によっては以下の点にご注意ください

個包装食品を出品する場合

外装(外箱・外袋)から中身を出して出品する場合、「個包装食品」の扱いになります。

食品表示が記載されていない「個包装食品」は、出品できません。

海外製食品を出品する場合

「消費(賞味)期限」を含む日本語の「食品表示」の画像を掲載してください。 日本語による食品表示が食品に貼付されていない場合は、以下の対応を行ってください。

  1. 外国語の食品表示の画像を掲載してください。
  2. 商品説明に「食品表示」の和訳を掲載してください。
  3. また、消費(賞味)期限については、日本の食品表示法にて定められた下記のような形式のものが商品自体に表示されている必要があります。

    【表示例】

    • 消費期限  ○年○月○日
    • 賞味期限  ○年○月○日
    • 賞味期限  ○年○月
    開封済みや生肉など、禁止されている食品

    以下に該当する食品も、安全面や衛生上の観点から出品禁止です。

    • 開封済みの食品(複数の開封済みの食品を詰め合わせにする場合も含む)
    • 消費(賞味)期限および食品表示の記載のない食品
    • 消費(賞味)期限が既に切れている食品
    • 消費(賞味)期限が到着後1週間以内に切れる食品
    • 生の食肉、魚介類
    • 保健所などの許可がない加工食品、販売に特定の許可が必要な食品類、その他食品類
    • 健康増進法に違反する商品説明の表記

    関連リンク

    食品をご出品いただく際には、下記のガイドもご確認ください。