安全面、衛生面に問題のある食品類(禁止されている出品物)
概要
食品については各種法令の他、安全面、衛生面を考慮したうえで出品のルールを設けています。
出品時には消費(賞味)期限と食品表示が確認できる写真を掲載してください。
外装を開封した食品は、個包装が未開封であっても出品いただくことはできませんのでご注意ください。
輸入食品の場合は、外装の食品表示の画像を翻訳アプリ等で加工することなく掲載し、日本語による食品表示を画像または商品説明で掲載してください。
ただし、商品自体に日本の食品表示法にて定められた消費(賞味)期限が記載されていないものは出品いただけません。
また、購入者が商品を受け取る際に、食品表示の一部または全部を確認できない食品の出品も禁止しています。
お客さまご自身で製造した食品を出品する場合、食品の種類に応じて保健所からの営業許可が必要となる場合がございます。
許可が必要か否かにつきましては、所管の保健所へお客さまご自身でご確認をお願いいたします。
また、保健所の許可を得ている場合でも、安全面・衛生面から生の食肉や魚介類の出品は禁止しています。
なお、ペットフードにおいても食品と同様の出品ルールとなります。
事務局が禁止出品物に該当すると合理的な理由に基づき判断した場合は、取引キャンセル・商品削除・利用制限などの措置を取る場合があります。
どのようなものが違反になりますか?
- 開封済みの食品(複数の開封済みの食品を詰め合わせにする場合も含む)
- 消費(賞味)期限および食品表示が確認できない食品
- 食品表示を切り取る等の加工を行い、購入者が食品表示の一部または全部を確認できない食品
- 消費(賞味)期限が既に切れている食品
- 消費(賞味)期限が到着後1週間以内に切れる食品
- 生の食肉、魚介類
- 要冷蔵の食品類
- 保健所などの許可がない加工食品、販売に特定の許可が必要な食品類
- 健康増進法に違反する食品
- 「無農薬」と表示した農産物の出品についてはこちらをご確認ください。
- ペットフード安全法で定められた届出が行なわれていない小分け包装したもの
- その他、事務局が不適切と判断したもの
関連リンク
食品をご出品いただく際には、下記の記事もご確認ください。