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暗号資産の注意事項

※この記事は株式会社メルコインが作成し管理するものです


暗号資産は、本邦通貨又は外国通貨ではありません。暗号資産は、特定の国家及びその他の者によりその価値を保証されているものではありません。

暗号資産取引は、取引対象である暗号資産の価格の変動により損失が生ずるおそれがあります。

暗号資産の売買に関する手数料は無料ですが、スプレッド(取引コスト)を含めた金額がお客さまへの提示価格になります。

暗号資産の移転の仕組みの破綻等により、暗号資産の移転が不可能となり、暗号資産の価値がゼロとなる可能性があります。

その他リスク等の詳細は、暗号資産取引説明書をご覧ください。

暗号資産は、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。

当社が管理する秘密鍵を紛失したり、第三者に悪用された場合、お客さまが持つ暗号資産が失われ、お客さまに損失が生じる可能性があります。

当社が破綻した場合には、お客さまの資産を返還することができなくなり、お客さまに損失が生じる可能性があります。

暗号資産取引を開始される前に暗号資産取引に伴うリスクについて、十分に理解し、ご納得されたうえで、お客さまご自身の責任と判断において本取引を行っていただきますようお願いいたします。

【特定取引を行う者の届出書の提出について】

当社は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第10条の9第5項第1号に規定する報告暗号資産交換業者等にあたります。当社の行う暗号資産等取引を行うお客さまは、同条第1項前段の規定により、以下の内容を宣誓の上、氏名・住所・生年月日・居住地国等を当社に届け出ていただく必要がございます。また、当社では、同項後段の規定により届け出ていただいた内容の確認を行うほか、居住地国が一定の国のお客さまについては、同法第10条の10第1項の規定により、暗号資産等の取引情報等を所轄税務署長に報告することが義務付けられておりますので予めご了承ください。

私は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第10条の9第1項前段の規定に基づき、下記の情報が正しいことを宣誓のうえ、同条第5項第1号に規定する報告暗号資産交換業者等である貴社に対し、特定暗号資産等取引を行う者の届出書の提出に代わり電磁的方法によって届出事項を提供いたします。また、居住地国に変更があった場合は、変更があった日から3ヶ月以内に異動届出書により申告します。
特定取引を行う者の届出書についての詳細はこちらをご確認ください。

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株式会社メルコイン
東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
暗号資産交換業者:関東財務局⻑ 第00030号
加入協会:一般社団法人日本暗号資産等取引業協会

実特法に基づく非居住者に係る暗号資産取引情報の届出について

暗号資産等を利用した脱税等のリスクが顕在化したことを受け、OECDにおいて、非居住者に係る暗号資産等取引情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である「暗号資産等報告枠組み(CARF:Crypto-Asset Reporting Framework)」が公表され、日本を含む各国がその実施を約束しました。

令和6年度税制改正により、令和8年1月1日以後、暗号資産交換業者等との間で暗号資産等取引を行う者又は令和7年12月31日において暗号資産交換業者等との間で暗号資産等取引をしている者は、暗号資産交換業者等へ居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となります。

国内に所在する暗号資産交換業者等は、令和9年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の暗号資産等取引情報を所轄税務署長に報告し、報告された暗号資産等取引情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることになります。

※実特法とは、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特定等に関する法律」の略称です

<国税庁サイト>
暗号資産等報告枠組み(CARF)に基づく自動的情報交換に関する情報(「CARFコーナー」)


よくあるお問い合わせ

その他、ビットコイン取引サービスについてのお困りの方や、詳細を知りたい方はビットコイン取引サービスについてのガイド一覧をご確認ください。


移転制限付き暗号資産に係る届出について

一般社団法人日本暗号資産等取引業協会が定める「移転制限が付された暗号資産の情報提供及び公表に関する規則」に基づく届出に関しては、移転制限付き暗号資産に係る届出の受付基準をご確認のうえ、下記「お問い合わせはこちら」よりお問い合わせください。

解決しない場合

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